まずは答えから言いますと。
不動産の取引は個人間でも法的に問題なく行う事ができます。
個人間売買と言われてます。
一番注意しなくてはならないのは個人間取引なのでチェック機能が何も働かない事。
不動産業は取り扱い金額が大きいので利益が大きいように思われますが、中古不動産の仲介売買の仲介手数料は買う側からすれば以下の支払い金額となります。
400万円以上の場合 - 100分の3(3%) + 8%の消費税です。
仮に3000万の物件であれば90万+消費税。
これを高いと考えるかどうかです。例えが良くないかも知れませんが、知り合いの弁護士にヒヤリングから引き渡しまでを単純に時間換算での請求金額を教えてもらった所、約200万程度は請求しないと合わないとの話でした。
しかし・・あくまでもこれは法的に決められた上限です。交渉次第では値切る事も可だとう事を頭の隅に置いておくと良いのではないでしょうか。合わせて、不動産業社は買い手/売り手の仲介をした場合は両方(両手)からの手数料だという事。全てが利益なので大きいです。馬鹿になりません。
余計な話をしてしまいましたが、この辺はあまり不動産業者をいじめない方が良いかと思います。要は相手も人間なので細かな事をいうと、つまらない事で損をします。出すものはちちんと出して、働いてもらいたい場面でしっかりと交渉してもらえればどうでしょうか。
さて、気持ちを取り直して、違う角度からですが、
何度も打ち合わせの為に業者事務所に伺う必要があるのかです。
大きなポイントは重要事項の説明時と契約書の記名捺印時。これが最大のポイントではないかと思います。
何故かと言うとクーリングオフの制度があるからです。
事務所以外での場所では契約者の指定場所で無い場合、上記の適用に該当する場合が発生します。契約書結んでからいろいろあっては営業マンとして困りますよね。
後、余談ですが上記の重要事項説明及び契約書の説明も現在は役所通達の慣習として「対面」で行う事が標準となっています。しかし、昨年、これらの見直しの必要性があると言う事が諮問されました。現在のIT技術を使えば説明内容の記録、電子承認などの承認履歴等の取得など簡単にできる世の中になっているからでしょう。
そうなるとどうなるかですが、極端な話、不動産契約も24時間行われる時代がくるかも知れません。便利は不便とも言いますが、多忙な時間を割いて打ち合わせする事は見直される可能性がります。
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