そして治安の高さ。多分世界一ではないでしょうか。
スーパーエリートクラスの外資系の社員の方々は企業契約で50万/月もする都心のマンションなどに以前より多くおられました。
只、東京オリンピックが決定してから、海外の観光客も少しずつ増えているように聞きます。そしてそれらの方々が日本の良さをネイテブで告知してもらっている事で日本人も知らなかった日本の良さがスパイラル的に広がっている事をYouTubeなどで見る事が出来ます。
日本に定住希望する方々にも情報を発信させて頂きたいと考えました。
その為にこのBloggeをあえて選びました。理由はgoogleの翻訳機能を使ってもらいたいからです。
結論から書きますと
登記手続きなど手間は多少かかる可能性がありますが、現金でなら大きな問題はなく購入できます。しかし、住宅ローンの利用は、永住許可がないと難しいと言う事
(1)購入手続きについて
非居住者である外国人が日本のマンションを購入する場合、永住許可の有無にかかわらず、基本的には国内居住者である日本人と何ら変わりなく購入することができます。外国人だからといって特別な制限を受けることはありませんが、いくつか気を付けておく点があります。
まず登記手続きについてです。マンション購入後、不動産の登記をすることになりますが、その際、日本での住民票に当たる書類が必要になります。住民票の代わりとなる書類は、国によって異なりますが、例えば米国であれば、宣誓供述書を準備し、米国大使館か州公証役場で公証手続きを行うことで、住民票の代わりにできます。
次に購入資金についてです。マンションの購入にあたり、本国から日本国内に資金を持ち込むことになると思います。3000万円を超える資金を持ち込む場合は、財務省への手続きが必要となります。銀行送金の形であれば、銀行に必要書類が用意されていますので、これを提出することで自動的に財務省への手続きが行われます。
(2)住宅ローンについて
銀行などで取り扱われている一般の住宅ローン商品は、原則として、永住許可のある人でないと利用できません。「フラット35」でも、利用者の条件に「日本国籍の方、永住許可を受けている方または特別永住者の方」とありますので、永住許可を受けていない外国人の場合は利用できません。
金融機関の立場からすると、非居住者である外国人の方に住宅ローンを貸し出して、万一返済が滞った場合、取り立てが困難になる可能性があるためだと考えられます。
また、一般の住宅ローン商品は、自宅用でないと利用できないのが通常です。投資用のマンションに対する融資を実行している金融機関は非常に少ないのが現状です。一部の銀行などでは投資用マンション専用のローンを取り扱っているところもありますが、利用条件に、日本国籍を持っている人か永住許可を受けている人といった規定があるのが通常です。自宅用でも投資用でも、永住許可のない非居住者による住宅ローンの利用は、やはり困難かと思われます。
(3)税金について
マンションを取得する際にかかる不動産取得税や、保有している間に毎年かかる固定資産税・都市計画税などは、外国人であっても当然課されます。金額や支払い方法などについては、購入する物件がある程度決まってからでも、そのマンションのある自治体に問い合わせると良いでしょう。
なお、売却時の税金については、外国人の場合、原則として売却代金の10%が源泉徴収され、確定申告によって精算する仕組みがあります。
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